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事前確定届出給与、本当に出すべきか?みなさま出されていますか?

事前確定届出給与、本当に出すべきか?みなさま出されていますか?

経営者としての賞与。
これをどう考えるかは現場の売上や利益よりも
難しい判断が求められる場面が多いと思います。
本日私もこの内容を曖昧に考えていたので整理をしているのでそのまま
記事にすることにした。

賞与というものを決めるときに自分に賞与なんて…。
と遠慮してしまうこともあれば、
頑張ったからご褒美をと感情ベースで決めてしまうこともあるのでは?

しかし役員報酬や賞与には税務のルールがしっかりあることなので
理解が必要である。
本日は特に自分が経営を実行するという立ち位置になった際に
必要となる知識の一つになると思う。
その代表格が事前確定届出給与だ。

■ そもそも事前確定届出給与」とは?

会社(法人)が役員に対して賞与を支払う場合に、
あらかじめ、

  • 誰に
  • いくら
  • いつ払うか

期首から4ヶ月以内に税務署へ届け出ることで、
その賞与額を経費(損金)として認めてもらえる制度。
届け出ていない場合、
たとえ支払っても経費扱いできない=法人税が増えるので要注意である。

■ では、どんなときに実施した方がいいのか?

◎ 実施した方がよいケース(=賞与支給が計画的・予測可能なとき)

  • 年間利益が見通せていて、法人税対策として賞与で調整したい
  • 役員が複数おり、平等なインセンティブ制度を設けたい
  • 売上が安定していて、期首の段階で経営戦略を組み立てている

旅館での実例:
3〜4月は繁忙期、稼働率が高くなるので、9月に支給予定の役員賞与を3月決算時点で届け出ておく

もちろん必要、不必要をしっかり見る必要がある。
実施しない方がよいケース=賞与を出す余裕や見通しが不透明なとき

  • まだ創業期で、利益が安定していない
  • 支払いの余裕が期末までわからない
  • 急な赤字転落の可能性がある
  • 経営者が1人で、報酬も最低限に抑えている

旅館での実例:
今期の稼働が読めずコロナ後の集客にも波があり賞与は状況を見てから決めたい

※この場合、届出はしない方が安全(払っても損金にできない)

法人における損金とは、簡単に言えば会社の利益(課税所得)を減らすことができる経費のことです。
個人で言う「必要経費」とほぼ同じですが、
法人税の世界では「損金」という言葉を使います。

■ 実務上の注意点!

  • 期首から4ヶ月以内に届け出が必須(決算期が3月なら、7月末まで)
  • 金額・日付が1円でもズレると「全額損金否認」になることもある
  • 記載ミスや遅れがあると制度自体が使えなくなるため税理士と慎重に対応

■ 役員報酬は「経営の意思表示」である

事前確定届出給与は単なる手続きではなく、
経営者として利益をどう配分するかを問われる行為でもある。

宿の現場を守りつつ、
自分やチームにどう報いるか。
納税・再投資・報酬、
そのバランスを考える瞬間こそ、
本当の意味で経営と向き合っていると言えるのかもしれない。
本日はその様な気づきを感じながら
自分自身の経営への関わり方を見直す
機会となりましたので皆様にも一つのきっかけがあればと思います。

佐藤弘明
佐藤弘明
常務取締役

旅館支援歴16年|集客・ブランド設計・運営改善まで現場密着伴走|旅館業界のリアルな現場から生まれる気づきや宿の未来を共につくるための視点を日々発信しています。

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